2. |
旅行のお申込み方法及び契約の成立 |
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(1) |
当社所定の申込書に所定の事項を記入し、お一人様につき下記のお申込金又は旅行代金の全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 |
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旅行代金
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3万円未満
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3万円以上 6万円未満
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6万円以上 10万円未満
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10万円以上 15万円未満
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15万円以上
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申込金
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6,000円
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12,000円
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20,000円
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30,000円
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代金の20%
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(2) |
当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 |
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(3) |
旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 |
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(4) |
申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。 |
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(5) |
お客様が旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする場合には、契約のお申込み時にお申し出下さいこのとき、当社は可能な範囲でこれに応じます。 |
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(6) |
当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます)をお客様にお渡しします。 |
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(7) |
契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面(最終日程表)(以下「確定書面」といいます)を旅行開始日の前日までにお渡しします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面をお渡しする場合があります。なお、お客様から手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社はから手配状況の確認を希望されるお問い合わせがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にお答えいたします。 |
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11. |
お客様による旅行契約の解除・払戻し |
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(1) |
お客様は、第14項に定める取消料を当社に支払っていつでも旅行契約を解除することができます。 |
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(2) |
お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 |
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イ. |
契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第19項(1)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。 |
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ロ. |
第9項(1)及び同項(2)に基づいて旅行代金が増額されたとき。 |
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ハ. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき |
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ニ. |
当社が、お客様に対し第2項(7)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。 |
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ホ. |
当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 |
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(3) |
当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。 |
12. |
当社による旅行契約の解除及び催行中止 |
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(1) |
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 |
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イ. |
お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
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ロ. |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。 |
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ハ. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。 |
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ニ. |
お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前 |
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日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日前)に当る日よりも前に旅行を中止する旨をお客様に通知します。 |
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ホ. |
スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。 |
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ヘ. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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(2) |
お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社はその翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様には当社に対し第13項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
13. |
旅行開始後の解除・払戻し |
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(1) |
お客様の解除・払戻し |
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イ. |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 |
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ロ. |
お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。 |
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(2) |
当社の解除・払戻し |
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イ. |
当社はつぎに掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、旅行契約 |
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の一部を解除することがあります。 |
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(a) |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。 |
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(b) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
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(c) |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
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ロ. |
本項(2)イ.により旅行契約の解除が行なわれたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 |
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ハ. |
本項(2)イ.(a)、(c)により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。 |
19. |
旅程保証 |
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(1) |
当社は、下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(第9項(2)かっこ書に規定する以外の次の各号に掲げる変更を除きます)が生じた場合は、旅行代金に下記の表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、第16項の当社の責任が発生することが明らかである場合にはこの限りではありません。 |
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イ. |
次に掲げる事由による変更 |
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(a)天災地変、(b)戦乱、(c)暴動、(d)官公署の命令、(e)運送・宿泊機関の旅行 |
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サービス提供の中止、(f)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(g)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置 |
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ロ. |
第11項と第12項および第13項(2)の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 |
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ハ. |
下記の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、最終日程表に記載した日程からの変更で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合は、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
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(2) |
当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様一人に対して1旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。またお客様一人に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は変更補償金をお支払いいたしません。 |
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(3) |
当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 |
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(4) |
当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について第16項の規定に基づく責任が明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を返還していただきます。この場合当社は、第16項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額をお支払いいたします。 |